外国人技能実習(育成就労)制度及び特定技能制度の外国人採用計画・雇用の複雑な手続きからその後の各種届出までのコンサルティングは弊社にお任せください。
実習計画・採用支援、その後の運用管理方法をご提供いたします。
提携先送り出し国 11カ国
ミャンマー・ベトナム・インドネシア・タイ・フィリピン・カンボジア・ネパール・インド・ウズベキスタン・ラオス・スリランカ
*提携準備国 モンゴル・パキスタン・マレーシア・バングラデシュ・キルギス
技能実習生採用・雇用支援
【技能実習制度 90職種165作業一覧表】
1.農業関係 2.漁業関係 3.建設関係 4.食品製造関係 5.繊維・衣服関係 6.機械・金属関係 7.その他 8.社内検定型の職種・作業 *2023.10.31時点
外国人実習生の受け入れにお悩みの方、まずはお気軽にご相談ください。【監理責任者等003-00321041313001-1210413050】
特定技能採用・雇用支援
【特定技能12業種(産業分野)と従事する業務一覧表】
1.介護業 2.ビルクリーニング業 3.素形材産業 産業機械製造業 電気・電子情報関連産業 4.建設業 5.造船・舶用業 6.自動車整備業 7.航空業 8.宿泊業 9.農業 10.漁業 11.飲食料品製造業 12.外食業
外国人採用・教育等にお悩みの方、まずはお気軽にご相談ください。
サポートの特徴
外国人雇用の制度が煩雑で大変そう!
人事採用担当者様のお手間を最小限にします。書類作成など煩雑な業務を弊社で一部代行し、その他法定書類は提携先行政書士事務所とサポートをしながら一緒に進める伴走システムですのでご安心ください。企業様は最低限の業務で求職者を採用することができます。採用後のフォローアップも手厚くおこないます。提携先の送り出し機関は厳しい選定基準を通った人材を斡旋いたします。求職者は、日本での生活や日本語、職種に合わせた専門用語・技術面の教育・日本の法令や慣習も教育を受けています。また、提携している団体による採用後の管理業務のサポートを実施いたします。【日本語指導担当者第17日-0216-028号】
取次資格のある行政書士と連携した運営体制
失踪など、ネガティブバイアスを払拭しましょう。行政書士事務所と提携し運営をしているため、安心が担保できます。また、失踪の原因となる借入金について、採用前に確認をしていますのでリスクを未然に防ぐことができます。
外国人採用にお悩みの方、まずはお気軽にご相談ください。【申請等取次者証明書 132023800445】
入社後までの流れ
〜ご提案〜 (ヒアリング)
募集要項や業務内容などをヒアリングさせていただきます。その後、求人票に基づき採用担当者様へ最適な人材をご提案いたします。
〜面接〜 (オンライン)
ご要望によって、オンライン面接(一次)から対面面接(二次)を設定いたします。
〜入社前手続き〜 (内定)
内定の決定後は、就労ビザや雇用契約書など外国人特有の煩雑な手続きのサポートをいたします。
〜入社後〜 (フォロー)
入社後は定期的に企業様・就労者様にヒアリングを行い、予期せぬトラブルを事前に防ぎ相互の関係構築の支援をしていきます。
採用サポート内容や料金など、まずはお気軽にお問いせください。
コンサルタントからメッセージ
関係者の皆さんと一緒に取り組んでまいります。
我が国の少子高齢化は深刻であり、労働市場の中でも建設業、サービス業、医療・福祉の分野を中心に深刻な労働力不足に直面しており、外国人の雇用が急務となっています。一方、企業様にとっては外国人採用書類の煩雑さ・リスクなどは明確ではなく、外国人材とのコミットメントが難しい実情があります。また、日本での就職を希望する外国人にとって、日本企業の採用情報に直接アクセスすることも容易ではありません。このような様々な課題の解決や、労働環境の改善、企業文化の浸透など、弊社がこれまで培った人材支援のノウハウを活かし、貴社の事業発展のために力を合わせ邁進してまいります。
よくあるご質問 FAQ
Q1 相談には料金が発生しますか?
いいえ、実習生・特定技能生を受け入れるまでは、一切料金は発生いたしません。まずはお気軽にご相談ください。
Q2 すべての企業が技能実習制度・特定技能で人材を受け入れられますか?
職種や企業情報によって受け入れの可否があります。複雑なものも多いので是非一度お問い合わせください。
Q3 すでに技能実習を受け入れているのですが、増員、更新、監理団体の変更の相談は可能でしょうか?
可能です。貴社にあったスタイルで手続きを進めさせていただきます。是非お問い合わせください。
Q4 料金はいくら位かかりますか?
職種やビザ、また受入人数と国によります。一度、ヒアリングさせていただき、概算見積もりを提出いたします。お気軽にお問い合わせください。
導入を検討されている企業様へ
人材サービスに関するお役立ち資料をご用意しています。
お問い合わせ
外国人人材の受け入れに関するご依頼・ご相談は氏名・Eメール・法人名をご記入の上、ご送信ください。
特定技能外国人の受け入れ概算費用について (2024.2更新)
実際に受け入れを開始しようとすると費用や受け入れ体制の整備をどのように進めたらよいか、気になるところだと思います。
■ 特定技能外国人とは
■ 特定技能外国人を受け入れる際の費用
■ 特定技能の費用で外国人負担にできる費用
■ 特定技能外国人の採用にかかる費用
■ 特定技能外国人の受け入れ費用を抑える方法と注意点
■特定技能外国人とは
在留資格「特定技能」は12の産業分野において、一定の技能を有する外国人を雇用できる在留資格となっています。2019年4月に創設されました。
「特定技能」には、1号と2号の在留資格があり、該当する特定産業分野や求められる知識、技能が異なります。
特定技能1号 | 特定技能2号 | |
特定産業分野 | ●介護 ●ビルクリーニング ●建設 ●素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業 ●造船・舶用工業 ●自動車整備 ●航空 ●宿泊 ●農業 ●漁業 ●飲食料品製造業 ●外食業 | ●ビルクリーニング ●建設 ●素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業 ●造船・舶用工業 ●自動車整備 ●航空 ●宿泊 ●農業 ●漁業 ●飲食料品製造業 ●外食業 |
特定産業分野において1号は相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務、2号は熟練した技能を要する業務に従事することができます。その他にも特定技能の1号と2号では認められる在留期間や必要な技術水準等が異なります。
具体的な内容は以下の通りです。
特定技能1号 | 特定技能2号 | |
在留期間 | 1年、6か月又は4か月ごとの更新、通算で上限5年まで | 3年、1年又は6か月ごとの更新 |
技術水準 | 試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除) | 試験等で確認 |
日本語能力水準 | 生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除) | 試験等での確認は不要 |
家族の帯同 | 基本的に認めない | 要件を満たせば可能(配偶者、子) |
受入れ機関又は登録支援機関による支援 | 支援の対象 | 支援の対象外 |
■特定技能外国人を受け入れる際の費用
特定技能外国人を受け入れる際の費用は、以下の4つに分類することができます。
①人材紹介料金
②送出機関にかかる費用
③特定技能外国人にかかる費用
④特定技能の申請と支援にかかる費用
①人材紹介料金
登録支援機関や人材紹介会社を活用して特定技能外国人を採用する場合は、人材紹介料金が必要です。
上記に加えて特定技能外国人の義務的支援を登録支援機関に委託する場合は、支援委託費も必要です。義務的支援とは、企業が受け入れる特定技能外国人に対して実施する必要がある支援のことをいい、法令で定められています。
主な内容は以下の通りです。
義務的支援の内容
● 事前ガイダンスの提供
● 出入国する際の空港への送迎
● 住居の確保・生活に必要な契約支援
● 生活オリエンテーションの実施
● 公的手続等への同行
● 日本語学習の機会の提供
● 相談・苦情への対応
● 日本人との交流の促進
● 転職の支援 *人員整理等の場合
● 定期的な面談の実施・行政機関への通報
義務的支援の提供には、外国人が理解できる言語で説明するなどのノウハウが必要なため、登録支援機関を活用する企業が一般的です。
●人材紹介料金:20~60万円程度 *人数、分野、語学力による
●登録支援機関への委託費用:毎月2万〜4万円程度 *人数、分野、事業所数による
②送出機関にかかる費用
国外から特定技能外国人を呼び寄せる場合、国によっては、送出機関へ支払う費用が発生します。送出機関にかかる費用の中には、日本行きの航空券が含まれている場合と含まれていない場合があります。送出機関ヘの費用が発生する理由としては、「送出機関を必ず通さなければならない」という二国間協定(MOC)を締結している国があるためです。
送出機関を通さなければいけない国は以下の4カ国です。
ベトナム
フィリピン
カンボジア
ミャンマー
●送出機関の相場:15~30万円程度
③特定技能外国人にかかる費用
企業が特定技能外国人本人に対して支払う費用には、主に以下のようなものがあります。
渡航費用
給与
家賃補助
就労前健康診断
在留資格更新費用
渡航費用
外国人が日本に入国するための渡航費用です。
渡航費用は、基本的に本人負担でも問題ございません。ただし、日本と送出国の二国間協定(MOC)によって受け入れ企業負担が定められている場合や、送出機関が受け入れ企業に費用負担を求めてくる場合があります。また、たくさんの求人がある中で、渡航費を負担してくれる企業は負担しない企業よりより魅力的に見えます。そのため、海外からの採用の際には、航空券代が企業負担のケースがほとんどです。
●渡航費用の相場:9〜15万円程度
給与
給与は、同程度の技能を有する日本人と同等以上の金額を支払う必要があります。賞与や福利厚生、各種手当も日本人と同様に付与しましょう。特定技能外国人への給与に差別的な扱いをしてはならない旨は、「出入国管理及び難民認定法」に規定されています。在留資格の申請時に、出入国在留管理庁から雇用条件書等を詳細に確認されますのでご注意ください。
家賃補助
特定技能外国人に対する生活支援として、家賃補助費用がかかる場合もあります。家賃補助だけでなく、賃貸物件の初期費用や家具・家電の準備に関しても、一部でも補助することを検討しておくとよいでしょう。家賃を補助することで、特定技能外国人にとってより魅力的な求人とすることが可能です。特に過去に技能実習生として相部屋で長く生活していた外国人は、1人部屋を望むケースが多く見られます。
就労前健康診断
特定技能外国人の就労前健康診断費の支払いも必要となります。特定技能制度にて、就労前に健康診断を受けさせることが義務付けられているためです。もし、すでに特定技能の在留資格を持っている方を転職者として受け入れる場合は、従前の企業にて、直近で受診した健康診断結果表があれば、そちらで代用可能です。
特定技能の申請と支援にかかる費用
登録支援機関への委託費用以外にも、在留資格「特定技能」の初回申請費用、年に1度の在留期間更新申請費用も登録支援機関や行政書士法人へ委託する場合は、手数料が発生してきます。特定技能1号は、5年間の在留期間がありますが、実際には毎年、在留期間を更新しなければなりません。在留資格申請や更新は、準備すべき書類が多く手続きが複雑なため、専門知識を有する外部の行政書士や登録支援機関に委託する企業がほとんどです。
●在留資格にかかわる費用の相場:申請費用:10〜20万円、更新費用:4〜8万円
■特定技能の費用で外国人負担にできる費用
特定技能の費用において、一部の費用は外国人負担にできる場合もあります。法令上はどちらも外国人負担が可能ですが、実際には企業側が負担する場合も多いのが現状です。
渡航費用
基本的には、来日や帰国する際の渡航費用は、外国人負担で問題ないとされています。
二国間協定や送出機関からの要請がない場合は、外国人本人の了承を得られれば、渡航費を企業が支払う必要はありません。一方、特定技能での就労を検討している外国人にとって、渡航費が企業負担である求人の方が魅力的ではあるのは事実です。渡航費は、企業が負担する前提で考えておくほうがよいでしょう。
住居の準備費用
住居の初期費用や準備費用も、法令上は外国人負担で問題ないとされています。
外国人本人が自ら住居を準備することを了承している場合は、企業として対応する必要はありません。日本国外から呼び寄せる場合には、外国人本人が物理的に住居を準備することができないため、事前に企業側が住居を準備しておく必要があります。
■特定技能外国人の採用にかかる費用
特定技能外国人の採用にかかる費用は、採用しようとしている外国人の居住地や在留資格、従事する産業分野で異なります。
国外にいる外国人を特定技能として採用する場合
日本国外にいる外国人を「特定技能」として採用する場合の費用は、以下の通りです。
費用項目 | 費用 |
人材紹介料金 | 20~60万円 *スキル等による |
送出機関への手数料 | 15~30万円 *語学力等による |
渡航費用 | 9~14万円 *時価 |
住居の準備費用 | 初期費用全般 *住居の家賃による |
在留資格申請費用 | 10~20万円 |
事前ガイダンス等 | 1.5~4万円 |
支援委託費用 | 1名当たり2~4万円/月 |
在留資格更新費用 | 4~8万円 |
実際の費用は、利用する送出機関や登録支援機関によって異なる場合があります。
例えば、人材紹介料金が送出機関への手数料に含まれているケース、事前ガイダンス等の費用が登録支援機関による在留資格申請費用に含まれているケースなどがあります。
日本国内にいる外国人を特定技能として採用する場合
日本国内にいる外国人を「特定技能」として採用する場合の費用は、以下の通りです。
費用項目 | 費用 |
人材紹介料金 | 20~80万円 *スキル等による |
在留資格申請費用 | 10~20万円 |
事前ガイダンス等 | 1.5~4万円 |
支援委託費用 | 1名当たり2~4万円/月 |
在留資格更新費用 | 4~8万円 |
国外から採用する場合と比べて、送出機関への手数料や入国時の渡航費用が不要なため、安価となっています。
採用する特定技能外国人が望んだ場合は、住居の準備も対応が必要となり、別途費用が発生する可能性があります。
技能実習2号から特定技能1号へ移行する場合の費用
既に企業側で雇用している「技能実習2号」を「特定技能1号」へ移行する場合の費用は、以下のとおりです。
費用項目 | 費用 |
在留資格申請費用 | 10~20万円 |
事前ガイダンス等 | 1.5~4万円 |
支援委託費用 | 1名当たり2~4万円/月 |
在留資格更新費用 | 4~8万円 |
既に雇用している人材を活用するため、人材紹介料金が発生しません。
技能実習2号から特定技能1号へ移行する場合は、法令上では一時帰国を義務付けられていないため、渡航費も発生しません。
建設業で特定技能を雇用する場合の費用
建設業で特定技能を雇用する場合の費用は、以下の通りです。
費用項目 | 費用 |
国土交通省申請費 | 4~8万円 |
在留資格申請費用 | 10~20万円 |
事前ガイダンス等 | 1.5~4万円 |
支援委託費用 | 1名当たり2~4万円/月 |
業界団体の年会費 | 24万円(JACの場合) |
受け入れ負担金 | 1.25~2万円/月 |
在留資格更新費用 | 4~8万円 |
建設業の場合は、追加費用が発生します。
在留資格申請の前に国土交通省から許可を得る必要があるため、申請書類作成費用等を支払わなければなりません。国土交通省が指定した業界団体への加盟も必要なため、加入団体の年会費や月会費が発生します。一般社団法人建設技能人材機構(JAC)への受け入れ負担金も掛かります。この負担金は特定技能外国人の資格取得経路に応じて、額が異なります。
■特定技能外国人の受け入れ費用を抑える方法と注意点
特定技能外国人の受け入れ費用を抑えるための方法と失敗しないための注意点をまとめていきます。
雇用中の従業員から人材を紹介してもらう。
すでに雇用している特定技能外国人から人材を紹介してもらい、人材紹介業者を介さずに人材を雇用できると、人材紹介料金を支払う必要がありません。なお、すでに雇用している技能実習生を特定技能1号へ移行する場合も、人材紹介料金は不要です。渡航費を抑えるには、「留学」や「技能実習」等の他の在留資格で既に日本国内に在住している外国人を雇用できるとよいでしょう。
自社で手続きを行う
登録支援機関を使わずに、企業側で必要な支援や手続きを行うと費用を抑えることができます。しかし、外国人受け入れや手続きのノウハウがない場合は、手間がかかるうえ法令違反のリスクもあるため、おすすめしていません。自社のリソースや支援の内容を考慮した上で、業務を委託することをおすすめします。
離職率を減らす
特定技能外国人の離職率を減らすことができれば、さらに新しい人材を採用する際の人材紹介料金や、在留資格申請費用、住居準備金等を支払う必要はありません。企業側で働きやすい環境を整備して、特定技能外国人の離職を減らすように心がけましょう。採用した外国人に対して、必要な手続きへの支援を丁寧に行うとともに、渡航費や生活支援費を可能な限り企業側で負担することで、採用後の辞退や離職を防ぐことができます。
まとめ
特定技能外国人を雇用する場合、日本人採用とは異なる費用が発生します。特定技能外国人への支援業務にかかる費用は、支援を外部機関に委託するかどうかによって、費用負担額が大きく異なります。自社ですべて実施する場合には、費用は抑えられますが法令違反のリスクが伴うため、慎重に検討しましょう。
支援業務に対するノウハウがない企業様は弊社を活用することをおすすめします。